不動産 売却 築古の建物は解体よりも売る

不動産 売却
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不動産売却 築古の建物は解体よりも売る

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不動産 売却について、築古の建物は解体すると大損することがあります。

たとえば、あなたはボロ戸建てを所有していたり、相続したり、他人に賃貸していたりなどで、新築から30年以上経過した築古の建物を所有しているとします。
自分が住む家とは別の家がある場合、市街化区域や市街化調整区域に限らず、古くなった建物をどうしようかとお悩みではないでしょうか。

市街化区域だから不動産を高く売却できるとは限りませんし、市街化調整区域だから売れないということもありません。

ただ、売れにくいということはあります。

土地と建物をどうしたいのか?

まず考えるべきは、その土地や建物をどうしたいかです。

その土地を再利用する考えであればすぐに解体した方がよいです。
なぜなら、空き家になってしまうと、建物は急速に傷んで来ますので維持するのに手間とお金がかかります。

解体すると税金があがる、という意見をよく耳にします。
確かに、税金があがるのは嫌ですよね。

でも、もし空き家のまま放置すれば、建物の傷みに気付かず、そのつもりはないけど放置状態になります。
そうすると、倒壊の危険や、暴風雨などで建物の一部が近隣の物や人に危害を与えたり、また知らない人が勝手に住みついたり、犯罪現場になることがあります。
そうなった場合に訴訟や事件のリスクを負ってしまいます。

思いがけず事故物件になることも

過去に実際に私が知っている事件では、地震でブロック塀が倒壊して下敷きになった人が亡くなった、空き家に指名手配犯が隠れ住んでいた、不良少年たちのたまり場になって傷害や強姦事件の現場になった、害虫が大量発生した、知らない人が入って来て自殺していた、建物が倒壊しかけて隣地の建物に寄りかかって損害を与えた、ということがあります。

税金があがるのか、訴訟や事件のリスクを負うか、どちらが良いかは一目瞭然で、税金があがるのが良いに決まっています。

たてえば、信号無視をしても警察官に見られていなければ捕まらないし、衝突しなければ事故にあうこともありませんが、毎回そうであるとは限りません。
わざわざ逮捕されたり事故にあうリスクを選ぶことはしないですよね。空き家放置の本質はこれと全く同じです。

では、なぜ放置するのでしょうか?

それは、その不動産をどうしたいのかが明確ではないから、もしくは面倒だからではないでしょうか。

自分が住まない家を所有することは実は大損している

私の元には「10年間所有したけど、やっぱり売りたい」と言う方が多く相談に来られます。
「そんなにお金もかからないし、持っていても損じゃない」そう思っていませんか?実際は、大きな損をしています。

家などの建物は、築年数が増えると資産価値は下がる一方です。
少額でも余分な税金を払っていますし、管理のために時間と手間をかけています。
都会の中心部でない限り、土地の価格はそれほど高くはなりません。
それならば、売って金(きん)や株を買っておく方がはるかに面倒ではないですし、投資の面ではリターンも高いです。

もし、仮に、土地や建物の処分が面倒だということであれば、全て私にお任せくだされば按排よくさせていただきます。
是非お気軽にご相談ください。

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解体するのに市街化区域と市街化調整区域とでは差はない

実は、解体費用は市街化区域でも市街化調整区域であっても、ほとんど解体費用に差はありません。

では、解体費用が高くなる理由としては何があるのでしょうか?

それは以下のような時に高くなります。

  • 残置物がある
  • 木がある
  • ブロック塀やフェンスがある
  • 間口が狭い
  • 狭小地に建物が建っている

まず1つ目の、残置物がある場合ですが、これは解体ではなく不用品回収業者が必要になります。
解体で出た物ではないので、処分方法が異なります。そのため、解体業者は不用品回収業者を別個で頼む必要があります。
たまに解体業者が不用品回収もおこなっていることはありますが、それでも作業や処分に費用がかかるため、高くなります。

2つ目の、木がある場合は、これは伐根、つまり木を伐採して根っこを取る作業が必要です。
これも解体費用とは別個の作業です。伐根をやる解体業者は多いため、サービスのうちには入っていることが多いです。もちろん費用は別途かかります。

3つ目の、ブロック塀やフェンスがある場合、ブロック塀などの解体と処分の費用は、建物解体とは別個の見積りになります。そのため費用は別途必要になります。

4つ目の、間口が狭い、については、これは単純に重機が入らないためです。
機械が入らなければ、手作業で解体作業を行う必要があります。費用は途端に跳ね上がります。

5つ目の、狭小地に建物が建っている、についても、これも4つ目と同様に手作業にかかる手間が発生するからです。

不動産 売却 土地を売却する場合の費用

ここまで解体にかかる費用が高くなる項目を見てきましたが、問題は建物を解体して、その後どうするのか?を決めることが大切です。

解体したあとの土地を売却するのであれば、次にこのような費用がかかります。

  • 登記
  • 測量

登記は必須ですので、こちらは削れない費用です。
しかしながら、売主側が負担する登記費用は1万円程度が多いです。

古い土地には境界標が無くなっている場合があります。この場合は確定測量が必要です。
また、買主から測量をすることを条件とされることもあります。
そして、問題は、この登記費用がそこそこかかるということです。

不動産 売却 地価・土地の値段はいくら?

あなたが一番気になるのは、この土地の値段はいくらになるのか?ではないでしょうか。

地価(土地の値段)が高ければ、解体して売却するのが良いですが、もし、仮に、地価が高くはない(価値があまりない)ならば、解体費用で赤字になってしまいます。

では、どういう土地は価値が低いのでしょうか?

  • 囲繞地
  • 旗竿地(路地状敷地が2m以下)

囲繞地とは、道路に接道していない土地のことです。

路地状敷地が2m以下の旗竿地では解体も建築も機械が入らないので、実質何もできない土地のため、とても価値が低いです。
市街化区域であっても、買い取りを断られることも当然にあります。
市街化調整区域であれば、なおさらのことです。

不動産 売却なら、どんな物件でもご相談ください

解体には数百万円の費用がかかり赤字になる。
買い取りもしてもらえないのでしょうか?

いいえ、当社では、そのようなお悩みを解決できることがよくあります。

不動産 売却なら、どんな物件でも当社にご相談ください。

是非一度、ご相談だけでも良いですので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

センチュリー21 とみたプロスの代表
宅建士、特定行政書士
不動産屋は客付けを得意としている。
行政書士は市街化調整区域の土地、建物についての許認可を専門分野としている。

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